RESERVE

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宿泊約款

Agreement

適用範囲

第1条

1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(食物アレルギーに関して)

  • 同一厨房で様々な食材を使用しているため、調理器具等を食材ごとに専用のものを使用していません。このため、原材料として使用していない食材が微量に混入することを確実に防止する事はできない事をご了承ください。
  • アレルゲン除去に努めた料理を提供させて頂きますが、アレルゲンの除去を保証するものではございません。
  • アレルゲンの除去が保証されないとお困りのお客様、「ごく微量」のアレルギー物質の摂取によってアレルギー反応を発症する可能性のあるお客様におかれましては、お客様の安全を優先し食事の提供をお断りすることがございます。その場合、ご自身での安全な食品と器の持ち込みをお願いしております。
  • 当館では「ごく微量」のアレルギー物質の摂取によるアレルギー反応を発症する基準をアレルギー検査(血中抗原特異的IgE 抗体検査)のクラス(スコア)4.5.6 とします。これ以外のアレルギー検査につきまして、当館では判断できないものとして処理します。
  • アレルギー検査(血中抗原特異的IgE 抗体検査)のクラス(スコア)1.2.3 でも予想以上の症状が出てしまう場合がございます。その場合もお客様の安全を優先し食事の提供をお断りすることがございます。
  • アナフィラキシーを発症する恐れのお客様につきまして、エピペンを持参してご来館下さい。

以上を踏まえ、食事の御利用に際しては、お客様の最終的判断があったものといたします。

宿泊契約の成立等

第3条

1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

2.当館がインターネットサイトに誤った宿泊金額提示し、又は電話で誤った宿泊料金を案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉である時は、当該料金につき「限定」「特別」「キャンペーン」などの低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾である事から、宿泊料金は無効とさせて頂き、速やかにその旨の通知を差し上げます。

第4条

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  • (5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力    団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (6) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • (7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (10) 愛知県旅館業法施行条例に関する第6条の規定する場合に該当するとき。
  • (11) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

宿泊客の契約解除権

第5条

  • 1. 宿泊客は、当館に申し出て契約を解除することができる。
  • 2. 当館は、宿泊客が契約の全部又は一部を解除した場合は以下のキャンセル規定に則り取消料を申し受けます。
  • 3. 悪天候により名鉄海上観光船の一部が欠航した場合でも、別航路が運航している場合は契約成立は続行しているものとします。
  • 4. 特約により宿泊日を延長し更に延長をしようとする場合は、不泊とみなしキャンセル規定の取消料を申し受けます。
  • 5. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
<キャンセル規定>
  • 当日・不泊

    宿泊料金の100%

  • 前日

    宿泊料金の50%

  • 2~3日前

    宿泊料金の30%

  • 4~7日前

    宿泊料金の10%

(注)

  • 1.%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3.キャンセル料は1週間以内にお支払い下さい。期間内にお支払い頂けない場合、遅延損害金の請求および法的措置を取らせて頂く場合もございます。また、その際必要になった費用はお客様に全額負担して頂きます。
    ※キャンセル規定は、宴会、会議、入浴等の日帰り利用者にも適用します。

当館の契約解除権

第6条

1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
  • (3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • (4) 宿泊客が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  • (5) 当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
  • (6) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (8) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (9) 愛知県旅館業法施行条例に関する第6条の規定する場合に該当するとき。
  • (10) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • (11) 宿泊契約成立後に第4条(11)に定める事が判明した時

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、その解除事由が前項(8)及び(9)による時は宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由による時は、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も違約料としてお支払い頂きます。

宿泊の登録

第7条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
  • (2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
  • (3) その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に替わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第8条

1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には1時間につき2,200円の追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第9条

宿泊客は、当館内においては当館が定めた利用規則に従っていただきます。

営業時間

第10条

1.当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとします。

  • (1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
    イ 門 限 ありません
    ロ フロントサービス 午前7時00分から午後10時00分
  • (2)飲食等(施設)サービス時間:
    イ 朝 食 午前7時30分から午前9時00分
    ロ 昼 食 午前11時00分から午後2時00分
    ハ 夕 食 午後6時00分から午後9時00分

2.前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第11条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊客が支払うべき総額

□宿泊料金 内訳:基本宿泊料(室料+朝・夕食)
□追加料金 内訳:追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
□税金 内訳:
イ.消費税
ロ.入湯税
1.基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%をいただきます。
3.幼児料金は大人に準じる食事と寝具を提供したときは1名6,600円(朝食付きプランは1名4,400円)、食事のみは1名5,500円(朝食付きプランは1名3,300円)、寝具のみの場合は3,300円、寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,200円(税込)をいただきます。
4.前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
5.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

当館の責任

第12条

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を 与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第13条

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
    ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第14条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 当館は15万円以上の現金又は時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
  3. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  4. 当館は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のある時であっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    (1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスクなど情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器で直接処理を行える記憶媒体に記録されたものを含みます)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするのもであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条

宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

管轄裁判所と準拠法

第18条

  • 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
  • 当館の約款は正文を日本語とする。

※ この宿泊約款は、宴会、会議、入浴等の日帰り利用者にも適用します。

  • 宿泊約款

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